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(14)小型船舶安全規則(小型船舶に施設する設備に対する規則)
(15)小型漁船安全規則(小型漁船に施設する設備に対する規則)
(16)海上衝突予防法(海上に於ける船舶の衝突を予防し、船舶交通の安全のための法律)
(17)海上衝突予防法施行規則(海上衝突予防法により施設する設備に対する規則)
(18)電波法(電波関係の規則)
(19)電波法施行規則(電波法による施行手続等の規則)
(20)無線設備規則(無線関係機器の設備の規則)
(21)海上交通安全法(船舶の交通安全のための航行に対する規則)
1・1・2 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)及び各国船級協会規則類
(1)海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS〕
(2)日本−日本海事協会鋼船規則(NK規則)
(3)イギリス−Lloyed Register of Shipping規則(LR規則)
(4)アメリカ−Ame?erican Bureau of Shipping規則(ABS規則)
(5)フランス−bureau Veritas(BV規則)
(6)イタリア−Registro Itariano Navale規則(RI規則)
(7)西ドイツ−Germanischer Lloyd規則(GL規則)
(8)ノルウェ−Norske Veritas規則(NV規則)
1・1・3 国の検査と船級協会・日本小型船舶検査機構との関係
我が国に国籍を有する船舶は船舶安全法に基づき国の検査を受けなければならないが、船舶安全法第8条に基づき日本海事協会が旅客船を除く船舶の船体、機関、帆装、排水設備、消防設備、操だ・係船・揚びょうの諸設備、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、満載吃水線の指定に関する事項について、国に代行して船舶検査業務を実施してよいことになっている。ただし、救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具、無線設備等については国(管海官庁)の検査が必要である。
また、外国の船舶にも管海官庁の検査が行われる場合がある。
小型船舶とは船舶安全法第6条の5により、総トン数20トン未満の船舶をいい、一部の船舶を除き小型船舶の検査や検定は、日本小型船舶検査機構が管海官庁に代って実施するものである。
注:一部の船舶とは、施行規則第14条で定める次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶
(3)危険物ばら積船
(4)特殊船
(5)推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結

 

 

 

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